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離婚事件divorce

離婚事件について

離婚事件で代理人をたてる必要性
  • 離婚事件は簡単だ、自分でできる,そのようにお考えではありませんか。
    実は離婚事件は決して簡単ではありません。
    協議離婚をする場合には有効性,実効性のある取り決めをしなければなりません。

    協議離婚ができない場合に調停8を起こす場合も同じです。家事調停では代理人がついていないことをいいことに極めて不当な条件で強引に和解させられる場合もあります。
    調停委員は法律の専門家はありませんから、裁判の基準を必ずしも理解していないことが多く、実際に夫が浮気をして出て行ったにもかかわらず、「別居して3年経過で破綻が認められますよ」と言って離婚に応じるよう、おとなしい方を説得したりすることがあります。
     また、婚姻費用(夫婦の婚姻中の生活費)や養育費(離婚後の子供の生活費)については算定表と言う基準がありますが、請求者がその算定表を知らない場合にこれより低い額で合意するよう強く勧められることがあります。
     調停委員は当事者の離婚後の生活が困難になろうが、そんなことは関係ないのです。
    どのご夫婦も抱えておられる事情は様々であり、それ故、その解決方法にも多様性が求められます。自らの生活を守り、不当な内容で離婚しない為にも、,代理人をたてて、裁判所の基準に基づき、個別の事情をきちんと説明して離婚を成立させることが必要です。
  • 私どもは、皆様のご事情に則し、離婚に直面した方々がより豊かな人生を送れるよう、
    事件解決のお手伝いさせていただきます。
離婚に合意しているが、きちんと取り決めをしたい場合
  • 離婚する際に離婚契約書を作成します。契約書には離婚、親権、養育費、財産分与、慰謝料などについて合意内容を記載します。
    約束違反が生じた場合に強制執行をするために、公正証書を作成することもあります。
離婚の請求を行いたい方
  • 協議離婚
    裁判で離婚が認められるためには民法770条各号に規定する離婚事由が必要です。
    しかし、協議であればはっきりとした離婚事由がなくとも離婚できる可能性があります。
    当事者同士では感情的になりがちな話し合いも、代理人を立てることにより、円満に離婚することが可能になります。
    この場合、財産分与などがあれば、その取り決めを離婚契約として行うのが最善です。
  • 調停離婚
    協議で離婚合意に達しなかった場合には調停を申し立てることになります。
    調停は当事者の外に、2名の調停委員、1名の審判官の元で申立人と相手方が交互に話します。 各々の話しの内容は調停員を通じて伝えられます。
    この調停は正式は夫婦関係調整調停といい、離婚したい側が提起する離婚調停と、
    夫婦関係のやり直しを求める円満調停があります。
    話し合いがまとまらなかった場合には調停不成立となり、離婚したい側が訴訟を提起することになります。
    調停では比較的自由に色々な要素を盛り込んで話し合いができ、柔軟な解決がはかれるのが利点です。
  • 裁判離婚
    調停で離婚が成立しなかった場合には、離婚した側が原告となって離婚請求訴訟を提起します。相互に主張・立証をし、裁判官が離婚原因の有無を判断します。
    もちろん、訴訟係属中に和解により解決をすることもできます。
離婚の請求されている方
  • 離婚をしたくはないが、相手方から離婚を請求されている場合には、上記のとおり夫婦円満調停を申し立て、裁判所という中立的な場所で、相手とやり直しの道を模索することになります。
  • また、突然相手が家を出て行き、生活費を入れなくなるということも多々あります。このような場合には婚姻費用分担調停(審判)といって、別居中の生活費(婚姻費用)を支払わせるための申立をします。
  • 相手との気持ちが離れて、やり直せないと言われても、すぐに離婚に応じる必要はありません。相手方がどうしても離婚したければ、それなりの条件を提示してくるのを、待つこともできるからです。
 
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