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高田馬場徒歩30秒 法律事務所 高田馬場にて15年

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〒169-0075東京都新宿区高田馬場2-14-2新陽ビル903号

医療過誤medical accident

医療過誤

はじめに
  • 当事務所では、これまで複数の弁護士が医療問題弁護団に所属し、多くの医療関係事件を扱って参りました。
    医療過誤事件は専門性が高く、ことに患者側からの立証には困難がつきものです。
    これまでの経験から独自に診療記録の分析、協力医の確保、医学文献の探索等を行うことができます。
医療過誤事件の流れ(患者側の場合)
  • はじめに事件のご相談をいただいた後、医療機関の調査の受任を経て、相手方との交渉となります。
    交渉で解決できなければ訴訟を提起することになります。
    • ご相談
       まずは医療過誤の疑いのある事件について、資料(診療経過など)を拝見し、有責性があるか検討いたします。
    • 調査受任
       医療機関へカルテ等の開示を請求し、文献や協力医への調査を行った結果をご報告いたします。裁判所へ証拠保全の申立を行うこともあります。
    • 交渉
       調査結果の結果、有責性があると判断された場合、損害額を算定し、医療機関に請求致します。この段階で相手方が和解に応じる場合もあります。
    • 訴訟
       交渉で和解がまとまらなかった場合、訴訟を提起することになります。

当事務所で扱った主な解決事例

  • 感染性心内膜炎をスチル病と誤診して、適切な治療を行わなかった結果、患者が死亡した事例
  • 腹膜炎の診断の遅れにより、開腹手術が遅れ予後不良により患者が死亡した事例  
  • IVH(中心静脈栄養法)の手技ミスにより血気胸を発症させた後、患者が死亡した事例
  • 急性大動脈乖離の診断の遅れにより、患者が低酸素脳症に陥った事例       
  • 白内障手術の手技ミスにより、ぶどう膜炎を発症させた事例       
  • 気管挿管の手技ミスにより患者が低酸素脳症に陥った事例
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