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成年後見GARDIANSHIP

    

成年後見制度について

親族が、判断能力を失っているのではないかと思う時

 成年後見制度とは、財産管理のための判断能力を欠いていると思われる方が不十分な判断能力で誤った財産処分をしてしまわないように後見人、保佐人又は補助人を裁判所が審判により選任し、判断能力の不十分な人の財産管理を保護する制度です。旧民法の禁治産制度を改正した制度です。
 その判断能力の欠いている程度により、判断能力を恒常的に欠いている方には成年後見人、判断能力が著しく不十分な方には保佐人、判断能力が不十分な方には補助人が選任されます。

 身内の方が財産管理に必要な判断能力が失われているのではないかと考えられる場合には
一定の範囲の親族であれば裁判所に成年後見人選任の審判申立をすることができます。
成年後見人選任申立の流れ                           

 成年後見人選任の申立をした場合の大凡の手続は
 申立 →鑑定 → 裁判所による申立人・本人意見聴取 →選任 という流れになります。
選任までにかかる時間は、申立をした裁判所によって異なりますが、だいたい2〜3か月です。

予防としての任意後見契約

少子高齢化の現代、必ずしも身近に財産管理をしてくれる親族がいるとは限りません。
また、いざ判断能力を失う状況となった時に、後見開始等の審判を申し立ててくれる親族が身近にいるとも限りません。
さらに、法定後見制度の開始決定には2〜3か月かかります(裁判所の状況にもよります)。

任意後見契約とは、あらかじめ、財産管理能力をするために十分な判断能力を失った場合に備え、財産管理を任せたい人と契約を結び、判断能力を失った時に契約を発効させるという制度です。

遠い将来、財産を自分で管理していくことができなくなるかもしれない、という不安のないように、
誰もが安心して老後を迎えるための制度です。

任意後見契約は民法で一定の方式が定められていますので、適式に契約締結がなされる必要があります。

ちなみに、任意後見人には身近な方が就任されることもありますが、
適任者が身近におられない場合には弁護士が就任することもあります。


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