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遺言・遺産分割Inheritance,Will

遺言

自分の築き挙げてきた財産を、誰に、どのように引き継いで欲しいか、という意思表示が遺言です 
  • 基本的には、自分の財産をどのように引き継がせるかという最後の意思表示ですから、内容については自由に決めることができます。
     ただ、方式については法律で定めがありますから、方式違背の場合には無効とされてしまう場合があります。
     また、内容についても、一定の範囲の法定相続人については遺留分と言う制限がありますから、必ずしも遺言のとおりに実行されるとはかぎりません。遺言を作成する際には、その制限にも配慮しておくことが必要です。
  • 遺言にあたって考慮したい事項がある場合もあろうかと思います。 下記のようなご相談事例が多く見られます。     
    • 妻と2人の子がいるが、妻に全て相続させたいと考えている。しかし自分と妻とではどちらが先に旅立つかわからない、
      そういったばあい、どうすればよいか。
    • 全くの他人に相続させたいが、できるのだろうか。
    • 妻の面倒をみることを条件に、子供に財産を相続させたい。
    • 建物、土地、株式、預貯金など、様々な財産があるが、どのように分配したらよいかわからない。
    • 愛犬に相続させたいが、そのようなことができるか。
遺言がない場合にはどうなるの 
  • 相続分について被相続人が何ら意思を表明しない(遺言がない等)場合、民法が適用され、民法の規定の通りに相続が開始します。
            
確実に遺言の内容を実現させたい
  • 遺言執行者は、遺言執行の適正確保という見地からすると相続人でないことが望ましいのですが、信頼できる方がいらっしゃる場合は、その方にお願いすることは可能です。
  • ただ、預貯金の執行に際しては銀行との折衝、土地・建物については不動産登記、場合によっては他の相続人との訴訟が生じることもあろうかと思います。そういう場合は、執行者が弁護士であればスムーズに手続を進めることができます。

遺産分割

相続財産をどのように分けるかは重要です
  • 相続財産と一口で言っても、その内容は預貯金、不動産、株式などの有価証券、など様々ですから、分け方に問題が生じることが多々あります。
     また、ご家族で会社を経営していらっしゃっる場合にはその事業を誰が引き継ぐかという問題が発生することがあります。相続財産を均等に分けると言うことは意外に難しいのです。
  • また、相続税の課税対象となる遺産の場合、分割方法によって税額が大きく変わることがあります。税理士と連携してこれらに対処することも可能です。
  • 被相続人の財産形成に多大な貢献をした相続人については「寄与分」として一定の割合での取り分の増加が認められる場合があります。どのような貢献が寄与に該るかについては、判例がありますのでご相談下さい。

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