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高田馬場駅徒歩1分 けやき綜合法律事務所は高田馬場にて開業26年を迎える法律事務所です

TEL. 03-5291-6852

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-14-2 新陽ビル903号

取扱分野 ServiceSERVICE&PRODUCTS

民事・家事関係

主な民事事件のご説明     

  • 交通事故
◆加害者(または被害者)、保険会社との示談交渉、自賠責への後遺障害等級認定から訴訟に至るまで、全て対応させて頂きます。
※詳しくはこちらをご覧下さい。 詳細
  • 医療過誤
◆医療におけるトラブルは専門性が高く、また患者側からの立証には困難がつきものです。当事務所では、これまで多くの医療関係事件を扱って参りました。
※詳しくはこちらをご覧下さい。 詳細
  • 不動産トラブル
◆当方ではこれまで主に下記のご相談を多く受けております。事例によっては不動産鑑定士とも連携して解決にあたります。
 ・明渡請求
 ・賃貸借トラブル
 ・隣地との境界争い
 ・共有地分割
 ・マンションに関する紛争
※詳しくはこちらをご覧下さい。 詳細
  • 建築紛争
◆当事務所には、住まいのトラブルを専門に相談・調査依頼を受け付けている団体「欠陥住宅関東ネット」に参加している弁護士が複数おり、欠陥住宅・住宅トラブルなど、建築に関する相談も承っております。事案の内容により、建築士等の専門家の意見を聞きながら交渉・調停・訴訟など個々の事件に即した適切な方法を選んで解決にあたります。
  • 消費者問題
◆消費者問題は、消費者であれば誰にでも起こりうる非常に身近な法律トラブルです。しかし相談先がわからなかった等でトラブルが深刻化してしまう事例が後を絶ちません。何か疑問を感じられた時には、すぐにご相談されることをお勧めします。
 ・デート商法
 ・悪質リフォーム詐欺
 ・金融商品
 ・クーリングオフ
  • 会社関係
◆会社を巡る法律問題は一度トラブルが生じれば莫大なコストがかかります。従って、事前のチェックで予測可能なトラブルを避けることは会社にとって非常に有益です。また、トラブルが発生した際も、できるだけリスクを回避して解決することが必要です。
◆当事務所では下記の業務を主に取り扱っております。
 ・各種契約書のチェック
 ・労働規約の作成
 ・株主総会対策
 ・株式分割
 ・営業譲渡
 ・債権管理
 ・就業規則の作成・改訂
 ・労務関係
  • 労働事件
◆解雇、未払い残業代、パワハラやセクハラなど、雇用関係や職場環境に関する問題について、労働者側、雇用者側、どちらの立場でも多くの事件を解決して参りました。
 ・労働審判申立
 ・地位確認請求
 ・未払残業代請求訴訟

主な家事事件のご説明

  • 遺言・相続
◆遺言は、ご自身の財産をどのように処分するのかという最後の意思表示です。例えば、両親の介護を兄弟の中で特定の人が担っている場合や、子どものいない夫婦の場合等、遺言によって特定の人間へ財産を継がせることができます(但し他の相続人から遺留分を主張されることもあります。)。
◆また高齢の方が遺言作成をされる場合、作成時の遺言能力が争われることもあり、専門家に相談して早めに遺言を作成することをおすすめいたします。
 ・公正証書遺言作成
 ・遺言の執行
◆日本の相続制度は一見公平に見えますが、個々の相続人間の事情は異なります。特定の人間が介護等を行った場合の寄与分、生前に贈与を受けた相続人がいる場合の特別受益など、当事者間の不公平を是正する必要のあるケースもあります。遺産分割についてお困りの場合はご相談ください。
 ・遺産分割協議
 ・遺産分割調停
 ・遺産分割審判
 ・相続放棄・限定承認
  • 離婚
◆離婚は請求する側、請求される側、いずれの側も精神的な負担を伴います。別居後の生活費(婚姻費用)や子どもの養育費についてご不安のある方もいらっしゃると思います。そのご不安を解消し、裁判の基準に則った婚費・養育費等の請求・清算を行い、離婚後の人生を再出発するためのお手伝いをいたします。
 ・離婚調停・訴訟
 ・財産分与請求
 ・婚姻費用分担請求調停・訴訟
 ・子の監護者の指定審判申立 等
  • 成年後見
◆成年後見は、ご自身で財産の管理をする判断能力を喪失された方の財産を保護するために、その財産を管理する後見人を裁判所が選任する制度です。
◆成年後見人には、ご親族や弁護士等、ご本人があらかじめ後見人を指定し、その方との間で契約をする任意後見契約(但し後見監督人の選任が必要)と、裁判所の審判により成年後見人を選任する場合との二種類があります。

刑事事件

  • 刑事事件
◆刑事弁護は、本人や親族が任意に契約を結んだ弁護士を選任する「私選弁護人」と、予め名簿に登録された弁護士の中から裁判所が選任する「国選弁護人」とがあります。私選弁護人が原則ですが、貧困その他の事由により弁護人を選任する資力がない場合には国選弁護人を請求することができます。
◆当事務所の弁護士も国選弁護人登録を行うと共に、私選弁護人として複数の事件を担当して参りました。また所長である井浦はえん罪事件「布川事件」の弁護団にも参加しております。

バナースペース

けやき綜合法律事務所

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新陽ビル903号

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FAX 03-5291-6853

E-MAIL:keyaki-law@gol.com